1988-05-11 第112回国会 衆議院 外務委員会 第11号
それから、後の方は藤山外務大臣ですけれども、「一般的に外国の軍艦が入ってくるというようなことは、これは通常開港でもあるわけでありますけれども、今のような安全保障条約の目的として、そういうことは考えられないわけでございます。」要するに、施設、区域を提供しているだけだ、その間にそこへ行くのに入港ということもあるのだ、それ以上のことはないんだという趣旨の答弁なんですよ。
それから、後の方は藤山外務大臣ですけれども、「一般的に外国の軍艦が入ってくるというようなことは、これは通常開港でもあるわけでありますけれども、今のような安全保障条約の目的として、そういうことは考えられないわけでございます。」要するに、施設、区域を提供しているだけだ、その間にそこへ行くのに入港ということもあるのだ、それ以上のことはないんだという趣旨の答弁なんですよ。
この合意によりますと、今あなたのお話にもちょっとありましたが、「軍用航空機は、通常開港又は米軍の管理する空港から出入する。」と書いてあるのですね。また確かに、「緊急の場合は、他のいずれの日本国の港又は空港にも入ることができる。」こう区分けして書いてあるのです。したがって、米軍機が民間空港を使用するということは、基地と違いまして、恒常的でないことが前提となっているわけでありますね。
正式に提供した施設及び区域以外ならば通常開港の港に入ったって事前協議の対象にならぬという解釈だってあるんですよ、御承知でしょう、専門家たるあなたは。正式答弁しているのですよ。事前協議の対象になるのは、正式に施設及び区域として提供したものだけだ。通常開港からという場合だって対象にならないという答弁さえ藤山外務大臣はしているんですがね。おかしいじゃないですか。
その第五条に関する部分の第二号でございますけれども、「この条の日本国の港とは、通常「開港」をいう。」というのがございます。 したがいまして、その施設、区域は通常まあ開港様な施設、区域として提供されている場合もあるかと思いますけれども、一般的には、私は通常はそういう形態というのはないんじゃないかというふうに考えるわけでございます。
その港は、いまおっしゃったように、あるいは合意議事録では通常開港をいうんだということが書いてございます。通常開港をいう。したがって、それは常にあらゆる場合に開港に限るとまでは書いてないわけでございます。そういう意味で、そのときそのときのこれは港湾当局、あるいは外務省当局、あるいは防衛庁当局等の判断でやっておるものと私は考えております。
通常開港が使用できるということになれば、——ちょっと、その途中から話をするのをやめろ。いいですか。私はあのときもこう聞いているのです。通常開港は第六条のいういわゆる施設区域ではない。したがって、これは事前協議の対象にはならない。通常開港を利用しての戦闘作戦行動は、事前協議の対象にはならないですよ。いいですか。なぜならば、第六条にいうのは、施設区域を提供した。
そこで、港に入れるようになっておりますが、その場合の港は、合意議事録で通常開港をいうとなっております。通常開港をいうということで、結局不開港につきましても、日本側としてそれは差しつかえない場合にはできるということだと思います。
しかし、政府の方から出してきたこのアメリカの軍艦の入港状況を見れば、提供した施設、区域、それから地位協定並びに合意議事録でいっている通常開港——開港とは貿易港だ。そのほかの港に入っているのは、何を根拠で入れたのか、こう聞いているのですよ。わからないのじゃないですか。
○横路委員 それでは海上保学庁の長官、私は時間がありませんから、あとは辻原委員が質問しますが、あなたの答弁でおかしいのは、この合意議事録では、明らかに通常開港、それから施設区域を提供したところ——ところが、それ以外に、熱海とか別府とか、こういうところに入っておる。これは、安保条約や地位協定や合意議事録とは全然別です。しかも緊急避難ではないのですよ、温泉地には。あとは一つ……。委員長どうも……。
とございまして、これを受けました、両国間の合意議事録によりますと、合意議事録は五条について次のように了解するということになっておりまして、「この条の日本国の港とは、通常「開港」をいう。」というように合意をいたしております。
○政府委員(中川融君) 地位協定の第五条の付属議事録によりますと、合衆国の船あるいは飛行機が日本の港、飛行場に出入することができるのは、「通常「開港」をいう。」ということになっております。したがって、原則として開かれた港または飛行場に着陸する、あるいは入るということでございますね。例外的にはそうでない港に入るということも不可能ではないわけでございます。
○政府委員(中川融君) 地位協定に付属いたします合意議事録に、この第五条にいう港とは「通常「開港」をいう」という規定があるわけでございます。したがって、通常開港であるというふうに了解されているわけでございます。通常でありますから、例外もないではないということでございます。
二番目に、「米軍用船舶又は航空機の出入する海港及び空港」(イ)の項、「協定第五条第一項に定める軍用船舶及び軍用航空機は、通常開港又は米軍の管理する空港から出入する。ただし、米軍関係者以外の乗客又は乗員が輸送されるときは、左の港から出入国するのを原則とする。
しかし一般の通常開港に入って出ていくときは、その場合の戦闘作戦行動に出るときは、これは事前協議の対象にならないのです。私はこの点は事前協議の抜け穴であると思う。第五条並びに第六条の事前協議の抜け穴であると思うが、この点はいかがですか。
「二、米軍用船舶又は航空機の出入する海港及び空港 (イ)協定第五条第一項に定める軍用船舶及び軍用航空機は、通常開港又は米軍の管理する空港から出入する。」そうなって(イ)(ロ)(ハ)の(ハ)に「これらの軍用船、航空機は緊急の場合は、他のいずれの日本国の港又は空港にも入ることができる。」この昭和二十七年五月の日米合同委員会の第二項では、これは港については通常開港をずっと書いてあります。
通常開港に入ることを、この行政協定で、おまけに合意議事録で許しているじゃありませんか。その許しているところから戦闘作戦行動に出るのに、一体あり得ないとは何ですか。この条約上あり得ないとはどういうことですか。
ところが、通常開港は自由に出入りができる。この自由に出入りできる通常開港から戦闘作戦行動に出るときは、事前協議の対象になりませんねと聞いておる。あり得ないじゃない。なるのかならないのか聞いておる。あり得ないじゃおかしいですよ。
○横路委員 そうすると、今のアメリカ局長の御答弁は、通常の開港の中には入らないけれども、先ほど調達庁長官からですか、お話があった、いわゆる上陸用作戦としての船着場ですか、そういう施設があるから、実際にはここでいう合同委員会における合意した通常開港ではないが、入ったというわけですね。
次に檢疫所ですが、檢疫所は從來厚生省と運輸省の共管でありましたが、今囘通常開港檢疫業務は厚生省に統一されまして、本年の七月二十五日、勅令第百四十三號檢疫所官制の公布によりまして、さしあたり函館、横濱、名古屋、神戸、宇品、門司、長崎の七港に檢疫所を設置しまして、これは連合軍の檢疫機關に日本政府が協力して通常檢疫を施行する、こういう形式になつております。